法人と一言で言っても、様々な形態の法人があります。
株式会社/合同会社/有限会社/NPO法人/学校法人/医療法人/宗教法人/弁護士法人…
その中でも、営利追求を目的とした法人で、みなさんが作成する可能性が高いのは
3つだけ!
ですので、覚えておいてください。
3つの法人形態
株式会社
一般的に会社というと、ほとんどが株式会社のことを指しています。
株式会社は、株式を発行し、株主が所有し、代表取締役が経営をする形態の会社のことを指します。
ものすごく卑近な例で申し訳ないですが、お店に例えると
オーナー=株主
店長=社長
店員=従業員
みたいな感じです。
株式会社の特徴としては、資本比率に応じて、会社の議決権割合を得る、つまり株式を一番多く持っている人がその会社の中で一番偉い、ということになります。(日本の上場企業の多くはあんまりそういう慣例になっていないのですが、近年はさすがに是正されてきました)
取締役は、株主が選びます。株主が複数いる場合は、株主総会という物を開いて、取締役を選出します。
取締役を選出したら、その中で誰が代表になるのかを取締役会で決めます。
ここで選出された人が、代表取締役、平たく言えば社長です。
法律では、この「代表取締役」という呼称は実は定まっていません。会社によっては単に「代表」だったり「CEO」だったり「COO」だったり「代表取締役社長」だったり「代表取締役会長兼事業部長」だったりします。たまに「取締役社長」という役職の方もいらっしゃいますが、代表権がありませんので、経営の責任者ではなかったりします。
株式会社の最大の特徴は「株式公開」(いわゆる「上場」)が出来ることです。
かなり要件は厳しいですが、証券取引所の審査をへて、一般投資家や機関投資家が株式会社のオーナーになることも出来る訳です。
上場すると、会社は市場で客観的な価値を目算され、投資家が価値があると思えば株価は上がり、投資家にとって価値がないとなれば株価は下がります。
株主は経営陣を選出する権利を有しますので、経営陣は株主の利益になるように会社を経営していく事が一般的には求められていきます。
合同会社
合同会社は、近年会社法が変わって、設立しやすくなった法人格です。
元々は、投資ファンドで使われることの多い会社形態で、資本比率に依存しない経営ができるのが特徴です。
合同会社は、株式に相当するものを発行しません。
A,B,Cの3人が意気投合して、会社を作ったとします。Aは技術を、Bは経営を、Cは資本(=お金)を出し合うことに決めました。
出資比率でいうと、
A=1万円
B=1万円
C=998万円
だったとします。
株式会社であれば、この会社は99.8%がCさんの所有になりますが、合同会社では、それぞれ3分の1の議決権を持つことにする、と定めることも可能です。
もっと言えば、議決権を経営者であるBさん一人に集中させることも可能です。
A,B,Cはこの合同会社の「社員」となり、実質経営者のBさんが「代表社員」となります。ここで言う社員は、一般的な会社員とは性質が全く異なり、株式会社で言う取締役会のようなものですので、注意が必要です。
また、株式会社以外の法人格全てに言える事ですが、合同会社には株式がありませんので「上場」という概念はありません。その会社に出資したければ、社員となって出資する以外の方法はありません。
一般社団法人
一般社団法人は、法人格の大きな分類の一つで、株式会社も合同会社も一般社団法人の一部にすぎません。
しかしながら、株式会社、合同会社とは設立の仕方が大きく異なります。
もっと言うと、一般社団法人は一人では設立できないところが注意が必要です。
会社の社長に相当する、代表理事と、その他2名の理事を登記しなければ設立できません。
なので、最低2人の仲間がいなければ一般社団法人格は設立できませんので、注意してください。
理事会によって代表理事が選出されるところは株式会社と同じで、代表理事の権限は定款によってかなり細かく制限することも出来ますし、代表が何でもかんでも変える事が出来るザル状態にすることも出来ます。
公益社団法人と違い、利益の追求を制限されている訳ではありませんので、通常の会社と同じように経営しても問題ありません。
3つの法人格 まとめ
「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」それぞれの法人格の違いがわかっていただけましたでしょうか?
今回は仕組み上のことをメインにお話しましたが、一般の方にとっては「合同会社」「一般社団法人」は馴染みがあまりありませんので、社会的な信用をメインに考える場合は「株式会社」にしておくのが無難かと思います。
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