会社設立 – 実質的支配者

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実質的支配者とは?

設立の時と、銀行口座をつくる時、保険の契約をするときなどにしか出てこないキーワードなのですが、答えられないとそれなりに恥ずかしい質問が「御社の実質的支配者はどなたですか?」と言う質問になります。

株式会社で、代表=株主であれば全く問題なく「私です」と答えれば良いのですが、小難しい用語を並べられるとその自信は脆くも崩れ去ってしまいます。

こんな表を見せられて選ばされたりする訳なのですが…

株式会社の場合は、一番上の「非上場の株式会社」に相当します。そして、その右を見てください。

あなたが資本金を半分より多く出しているのであれば、50%超の議決権を有していますので、紛れもなくあなたは実質的支配者です!

そうではない場合にちょっと面倒が起こります。代表と株主が違う場合を見ていきましょう。

自分が代表取締役だけど筆頭株主ではない場合

この場合、実質的支配者は筆頭株主になります。
なので、その方にお願いして書類にハンコをもらわなければいけません。会社設立の時だけであればそこまで面倒ではないのですが、

○銀行口座を作る時

○一部の保険契約をする時

にもお出ましいただかなければなりませんので、これはちょっとした面倒事です。

株主の方も経営に加わっているパターンであれば、大した手間ではありませんが、遠く離れたところにいる場合は注意が必要ですね。

裏技

ということで、株主と経営者が違う場合、面倒なんです。結構。

そこで、オススメの裏技は、株主に納得してもらった上で、ですが、

「とりあえず全部自分(代表取締役)が株主ということにして、登記してしまう」

事前に、株式譲渡の契約を済ませておきましょう。ペライチの契約書で構いません。
必要な手続きを全て終えてから、定款を書き換えて、株を株主に譲渡する旨を盛り込んでおけば全く問題ありません。

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